最高裁判所第一小法廷 平成7年(行ツ)112号 判決 1998年1月22日
上告人
株式会社ヒノヤタクシー
右代表者代表取締役
大野泰一
右訴訟代理人弁護士
大沢三郎
被上告人
岩手県地方労働委員会
右代表者会長
藤原博
右補助参加人
全国自動車交通労働組合連合会岩手地方本部盛岡支部ヒノヤ分会
右代表者執行委員長
藤田良文
右訴訟代理人弁護士
石橋乙秀
右当事者間の仙台高等裁判所平成五年(行コ)第一一号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成七年一月二六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人大沢三郎の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき原判決を論難するものであって、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 遠藤光男 裁判官 小野幹雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)